会社・事業 行政書士による解説

会社設立後に新しい事業を始める場合、定款の事業目的は変更できますか?

会社・事業を始めるときの手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 21

会社設立時には予定していなかった事業を後から始めることがあります。現在の定款の目的で新しい事業を説明しにくい場合、どのように対応するのか気になることがあります。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
会社設立後でも、定款の事業目的を変更することはできます。株式会社では、定款変更のための株主総会の決議を行い、その後、目的の変更登記を行う手続が一般的です。

ただし、新しい事業が現在の目的の範囲に含まれるかは、目的の文言だけを機械的に比較して判断するものではありません。許認可が必要な事業を追加する場合は、変更登記だけでなく、許認可申請先が求める目的記載も併せて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・新しい事業を現在の定款目的から説明できるか

・事業開始前に許可、届出または登録が必要か

・目的変更について株主総会の決議が必要となる会社か

・変更登記に必要な書類や登録免許税


【確認先】

・管轄の法務局:目的変更登記の手続、必要書類、登録免許税

・新しい事業に許認可が必要な場合は、その所管行政機関:目的記載と申請要件


【次に行うこと】

・新しく始める事業と現在の定款目的を照らし合わせる

・許認可がある場合は申請先の目的記載に関する取扱いを確認する

・目的変更が必要な場合は、社内決議と変更登記に必要な書類を確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13