相続・遺言 行政書士による解説

数次相続の遺産分割協議には、誰が参加する必要がありますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 27

最初の相続人の一人が遺産分割前に亡くなり、その人にも配偶者や子がいる場合があります。現在生存している親族のうち、誰が最初の相続の遺産分割に関係するのかを整理する場面です。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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解説
遺産分割協議では、最初の相続の共同相続人と、その後の相続によって相続人としての地位を承継した人など、協議に参加すべき相続人を特定する必要があります。法務局も、遺産分割協議による相続について「相続人全員で話し合いをする場合」と案内し、数次相続について専用の登記申請書様式を設けています。

単に現在生存している親族全員が参加するという意味ではありません。途中の相続で相続放棄があった場合などは、その影響を含め、それぞれの相続ごとに誰が法的な地位を有しているかを確認します。


【確認するポイント】

・最初の相続について誰が共同相続人であったか

・途中で亡くなった共同相続人について誰が相続人となったか

・各相続に相続放棄などの事情がないか


【確認先】

・市区町村役場の戸籍担当窓口:各相続の親族関係を確認する戸籍等の取得

・法務局:遺産分割を原因とする相続登記の必要書類や申請方法


【次に行うこと】

・相続ごとに相続人を分けて書き出す

・途中で亡くなった相続人についても戸籍を確認する

・不動産の遺産分割を伴う場合は、登記に必要な参加者と書類を確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13