相続・遺言 行政書士による解説

現在のお墓の管理者から埋蔵証明をもらえない場合、改葬許可申請はできませんか。

改葬・墓じまいについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 28

古い墓地で管理記録が十分でない場合や、管理者から通常の証明書を取得することが難しい場合があります。管理者の証明がなければ、それ以上手続を進められないのか疑問が生じます。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
管理者の証明を取得できないからといって、直ちに改葬許可申請が不可能と決まるわけではありません。施行規則第2条第2項は、墓地・納骨堂管理者による証明を基本としつつ、これにより難い特別の事情がある場合には、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面を認めています。どの資料が代わりになるかは事情ごとに異なるため、まず証明を取得できない理由と、被改葬者を確認できる資料を整理します。そのうえで、申請先自治体へ事前に確認します。


【確認するポイント】

・管理者が証明できない理由

・墓地の管理台帳、墓誌その他の記録の有無

・被改葬者を特定できる資料の有無

・自治体が代替資料として確認できる書類


【確認先】

・現在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:代替資料の可否と提出方法

・当該市区町村の公式ウェブサイト:特殊事情がある場合の案内


【次に行うこと】

・証明を取得できない理由を確認する

・被改葬者と現在の埋葬・埋蔵・収蔵状況を示せる資料を整理する

・資料を示したうえで申請先自治体へ事前確認する

作成日 2026/08/10最終確認 2026/08/13