相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬許可は、どこの市区町村に申請すればよいですか。


現在のお墓は遠方にあり、本人の住所地や新しい納骨先とは別の市区町村にあることがあります。どの所在地を基準に申請先を決めるのか分かりにくい場合があります。

最終確認:2026/08/13

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
改葬許可は、**改葬する死体または焼骨が現在ある場所の市町村長に申請します。特別区では区長が許可権者です。**本人の住所地、本籍地、死亡地、新しい納骨先の所在地で決まるものではありません。実際の受付窓口は、市役所の担当課、区役所、保健所など自治体によって異なります。墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項が、改葬の許可を「死体又は焼骨の現に存する地」の市町村長が行うと定めています。


【確認するポイント】

・改葬する死体または焼骨が現在ある墓地・納骨堂の所在地

・その所在地を管轄する市区町村

・実際に申請を受け付ける担当窓口

・窓口、郵送、オンラインなどの受付方法


【確認先】

・現在の墓地・納骨堂が所在する市区町村役場の改葬許可担当窓口:申請先、受付方法、必要書類

・当該市区町村の公式ウェブサイト:最新の申請様式、受付案内


【次に行うこと】

・現在の墓地・納骨堂の正確な所在地を確認する

・所在地の市区町村公式情報から改葬許可の担当窓口を確認する

・その自治体の最新様式と提出方法を確認する

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/13