建設・許認可 行政書士ナレッジ

追加工事では、見積書だけ作れば契約変更になりますか?


追加工事について、施工内容と金額を記載した見積書を発注者へ提出しているケースです。見積書を提出しただけで、変更後の契約内容について正式に合意したことになるのか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
見積書だけで、建設業法上の変更契約に必要な手続が完了するとは限りません。見積書は工事内容、価格、条件などを示す資料ですが、発注者と受注者の契約変更の合意を示す主要な契約書面とは役割が異なります。変更契約書、適法な注文書・注文請書などにより、変更内容と双方の合意を明確にする必要があります。注文書・注文請書を利用する場合も、建設業法第19条の要件に適合する形で書面を作成する必要があります。


【確認するポイント】

・見積書以外に変更契約の書面が作成されているか

・注文書と注文請書を利用する場合の記載内容

・双方の署名または記名押印と相互交付の状況

・基本契約書や約款との関係


【確認先】

・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:契約書面の取扱い

・国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン


【次に行うこと】

・見積書と契約変更に関する書面を区別して整理する

・変更内容と契約条件を契約書面に反映する

・双方の合意と相互交付の状況を確認する

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/10