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追加工事の見積りには、どのくらいの期間を設ける必要がありますか?


追加工事について、発注者から見積りを求められ、短期間で金額を提示するよう求められているケースがあります。追加工事の見積りについても、建設業法上の見積期間が関係するのか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
建設業法が適用される場合、追加工事等についても、契約締結前に具体的な見積条件を示し、受注者が見積りを行うために必要な期間を設けることが求められます。予定価格が500万円未満の場合は1日以上、500万円以上5,000万円未満の場合は10日以上、5,000万円以上の場合は15日以上が原則です。500万円以上5,000万円未満の工事については10日以上、5,000万円以上の工事については15日以上の見積期間が原則で、やむを得ない事情がある場合に限り、これらの期間を5日以内の範囲で短縮できます。追加工事等についても見積条件や期間の取扱いを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・追加工事を含む予定価格

・見積条件が具体的に提示されているか

・見積りに必要な期間が確保されているか

・期間短縮に該当する事情があるか


【確認先】

・国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン

・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:見積期間の取扱い


【次に行うこと】

・追加工事の見積条件と予定価格を確認する

・必要な見積期間を確認する

・見積内容を整理したうえで契約条件を協議する

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/10