建設・許認可 行政書士ナレッジ
追加工事をメールやチャットで依頼された場合、その記録だけで契約変更になりますか?
発注者からメールやチャットで追加工事の依頼があり、施工内容や金額についてやり取りしているケースです。その履歴を保存しておけば、建設業法上必要な契約変更の書面として扱えるのか確認したい場合が考えられます。
最終確認:2026/08/10
最終確認:2026/08/10
【確認するポイント】
・メールやチャットが契約書面の代替として使用されているか
・電子契約に必要な要件を満たしているか
・契約変更の内容が明確に記録されているか
・双方の合意を確認できる状態になっているか
【確認先】
・国土交通省:電磁的措置による建設工事の請負契約に関するガイドライン
・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:電子的な契約方法に関する確認
【次に行うこと】
・メールやチャットを補助資料として保存する
・契約書面または適法な電子契約の方法を確認する
・変更内容について正式な契約手続を行う