建設・許認可 行政書士ナレッジ

追加工事をメールやチャットで依頼された場合、その記録だけで契約変更になりますか?


発注者からメールやチャットで追加工事の依頼があり、施工内容や金額についてやり取りしているケースです。その履歴を保存しておけば、建設業法上必要な契約変更の書面として扱えるのか確認したい場合が考えられます。

最終確認:2026/08/10

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
通常のメールやチャットの履歴を保存するだけで、建設業法第19条第2項の書面交付義務を当然に満たすとは限りません。メールやチャットは、依頼内容、協議経緯、承認状況などを示す補助資料として保存できます。電子的な方法で契約を行う場合は、建設業法上認められる電磁的措置の要件に適合させる必要があります。したがって、単なるメッセージの保存と、法令上の要件を満たす電子契約は区別する必要があります。


【確認するポイント】

・メールやチャットが契約書面の代替として使用されているか

・電子契約に必要な要件を満たしているか

・契約変更の内容が明確に記録されているか

・双方の合意を確認できる状態になっているか


【確認先】

・国土交通省:電磁的措置による建設工事の請負契約に関するガイドライン

・都道府県または国土交通省の建設業許可担当窓口:電子的な契約方法に関する確認


【次に行うこと】

・メールやチャットを補助資料として保存する

・契約書面または適法な電子契約の方法を確認する

・変更内容について正式な契約手続を行う

回答日 2026/08/10最終確認 2026/08/10