相続・遺言 行政書士ナレッジ

お墓に納めている遺骨の一部だけを別の納骨堂へ移す場合は、分骨の手続だけでよいですか。


現在のお墓に遺骨の一部を残し、一部だけを別の墓地や納骨堂へ納めることがあります。このような場合、「分骨」であれば改葬許可は不要なのか判断に迷うことがあります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
焼骨の一部を移す場合は、焼骨を分ける時期と現在の埋蔵・収蔵状況によって必要な手続を確認します。墓地、埋葬等に関する法律施行規則には、他の墓地等へ分骨を埋蔵・収蔵する場合の証明に関する規定がありますが、「分骨証明書」という全国共通の名称や様式が定められているわけではありません。すでに墓地・納骨堂へ埋蔵・収蔵されている焼骨の一部を他の墓地等へ移す場合は、改葬に該当する可能性もあるため、現在焼骨が所在する市区町村へ具体的な取扱いを確認します。


【確認するポイント】

・焼骨が現在すでに墓地・納骨堂へ埋蔵・収蔵されているか

・どの程度を分け、どこへ移す予定か

・分骨に関する証明書等の名称、発行者、提出先


【確認先】

・現在焼骨がある墓地・納骨堂所在地の市区町村役場:改葬許可の要否

・現在の墓地・納骨堂管理者:分骨に関する証明書等の発行方法


【次に行うこと】

・現在の焼骨の保管・埋蔵状況を確認する

・移動先と移す範囲を整理する

・その内容を具体的に伝えて自治体と管理者へ必要手続を確認する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09