相続・遺言 行政書士ナレッジ
お墓に納めている遺骨の一部だけを別の納骨堂へ移す場合は、分骨の手続だけでよいですか。
現在のお墓に遺骨の一部を残し、一部だけを別の墓地や納骨堂へ納めることがあります。このような場合、「分骨」であれば改葬許可は不要なのか判断に迷うことがあります。
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
【確認するポイント】
・焼骨が現在すでに墓地・納骨堂へ埋蔵・収蔵されているか
・どの程度を分け、どこへ移す予定か
・分骨に関する証明書等の名称、発行者、提出先
【確認先】
・現在焼骨がある墓地・納骨堂所在地の市区町村役場:改葬許可の要否
・現在の墓地・納骨堂管理者:分骨に関する証明書等の発行方法
【次に行うこと】
・現在の焼骨の保管・埋蔵状況を確認する
・移動先と移す範囲を整理する
・その内容を具体的に伝えて自治体と管理者へ必要手続を確認する