緑ナンバーと黒ナンバーはどのような事業で使われますか?
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
主な違いは次のとおりです。
普通・小型のトラックを使う一般貨物自動車運送事業のほか、バス、タクシーなどの旅客自動車運送事業で使用される事業用ナンバーです。たとえば、一般貨物自動車運送事業は経営許可申請、乗合バスやタクシーもそれぞれ道路運送法上の許可が関係します。
軽自動車を使用して有償で貨物を運送する「貨物軽自動車運送事業」に用いられます。営業所の所在地を管轄する運輸支局へ経営届出を行い、その後、軽四輪車であれば軽自動車検査協会で事業用ナンバーの手続を行う流れが案内されています。軽乗用車も一定の手続を経て貨物軽自動車運送事業に使用できます。
一般貨物自動車運送事業や一般的なバス・タクシー事業は許可が中心となるのに対し、貨物軽自動車運送事業は経営届出による制度です。したがって、「荷物を運ぶ仕事だから同じ手続」と考えず、使用する車両と事業内容を先に確認する必要があります。
【確認するポイント】
まず、次の点を整理すると、どの制度が関係するか判断しやすくなります。
なお、緑ナンバー・黒ナンバーに関する運送事業の許認可・届出と、道路使用許可、道路占用許可、特殊車両通行制度などは別の手続です。車両の使い方や運行方法によって別途関係することはありますが、ナンバー取得の制度と混同しないようにしてください。
【確認先・次の行動】
事業内容と使用予定車両を整理したうえで、営業所所在地を管轄する地方運輸局または運輸支局の輸送担当窓口に、どの運送事業区分に該当するかを確認してください。
黒ナンバーの場合は、運輸支局で貨物軽自動車運送事業の届出を行った後、軽四輪車については軽自動車検査協会で事業用ナンバーに関する手続を行います。緑ナンバーの場合は、一般貨物、バス、タクシーなど事業類型ごとに許可要件や申請手続が異なるため、該当する事業区分を確定してから準備を進めるのが安全です。