相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓じまいした遺骨を手元供養や散骨にする場合も、通常の改葬と同じ手続ですか。


現在のお墓から遺骨を取り出し、自宅で保管したり、海や山などで散骨したりすることを検討する場合があります。新しい墓地や納骨堂へ移す場合と同じ改葬許可の考え方になるのか分からないことがあります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
手元供養や散骨は、焼骨を他の墳墓または納骨堂へ移す通常の改葬とは同じではありません。ただし、現在の墓地から遺骨を取り出す場面の取扱いや、一部だけを手元に残す場合の分骨手続などは自治体によって確認が必要です。散骨について墓地埋葬法に直接の規定はありませんが、厚生労働省の散骨ガイドラインは主として散骨事業者向けであり、個人の散骨にそのまま適用される全国一律の許可制度ではありません。なお、焼骨を地中に埋める方法は「散骨」という名称でも墓地外での焼骨の埋蔵との関係が生じます。


【確認するポイント】

・全量を手元供養・散骨するのか、一部だけか

・現在の墓地から遺骨を取り出す際の自治体の取扱い

・散骨場所の条例・指針、土地や海域の管理関係

・地中へ埋めたり、土や落ち葉で覆ったりする方法ではないか


【確認先】

・現在遺骨がある墓地所在地の市区町村役場:遺骨取出し時の手続

・散骨を予定する場所を所管する自治体の担当窓口:条例・指針等の有無


【次に行うこと】

・手元供養または散骨する遺骨の範囲を整理する

・現在遺骨所在地の自治体へ必要手続を確認する

・散骨の場合は、予定場所と具体的な実施方法について関係する公的情報を確認する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09