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法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違いますか?


法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違いますか。実際に手続きをするとき、どのように使い分ければよいかも教えてください。


最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は、どちらも相続関係を図にした書類ですが、役割と使う場面が異なります。法定相続情報一覧図は、法務局で登記官の確認を受けて交付される「一覧図の写し」を各種相続手続で相続関係の証明に利用する制度上の書類です。一方、相続関係説明図は、主に相続登記などで相続関係を分かりやすく示し、戸籍の原本還付を受ける際などに利用する説明資料です。


実際の使い分けは、次のように考えると分かりやすいです。


  • 複数の相続手続で同じ相続関係を証明したい場合

法定相続情報証明制度を利用し、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、相続登記のほか、金融機関や年金、自動車登録など、利用可能な各種相続手続で戸除籍謄本等の束に代えて提出できる場合があります。どの手続で利用できるか、ほかに何が必要かは提出先ごとの確認が必要です。

  • 相続登記の申請で相続関係を整理して示したい場合

相続関係説明図を戸籍の証明書と一緒に提出する方法があります。法務局の現行案内では、相続登記で相続関係説明図を提出すると、登記申請内容の調査後、戸籍の証明書について通常のコピーを添付する原本還付手続を省略して返却を受けられる取扱いが示されています。


したがって、一つの相続登記のために戸籍を整理することが主目的なら相続関係説明図、相続登記以外にも複数の窓口で相続関係を証明する予定があるなら法定相続情報一覧図の写しの利用を検討する、というのが実務上の基本的な使い分けです。


【確認するポイント】


手続を始める前に、次の点を確認すると整理しやすくなります。


  • 今後、相続登記以外にも金融機関、年金、自動車など複数の相続手続を行う予定があるか
  • 提出先が法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続か
  • 戸籍の原本をほかの手続でも使用する予定があるか
  • 法定相続情報一覧図を作成する場合、戸籍から判明する法定相続人を適切に記載できているか


なお、法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本等に基づいて法定相続人を明らかにするものです。遺産分割の結果や相続放棄などによって実際に財産を取得する人を示す書類とは役割が異なります。


【確認先・次の行動】


まず、今後予定している相続手続の提出先を整理し、複数の窓口で相続関係の証明が必要なら、法務局の「法定相続情報証明制度」の利用を検討するとよいでしょう。法定相続情報一覧図の作成方法や必要書類は、法務局の公式案内・記載例で確認できます。


相続登記そのものに必要な書類や登記内容の個別判断については、管轄の法務局へ確認してください。登記申請の専門的な判断や代理を依頼する場合は、司法書士の業務分野となります。

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09