法定相続情報一覧図と相続関係説明図は何が違いますか?
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
実際の使い分けは、次のように考えると分かりやすいです。
法定相続情報証明制度を利用し、登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと、相続登記のほか、金融機関や年金、自動車登録など、利用可能な各種相続手続で戸除籍謄本等の束に代えて提出できる場合があります。どの手続で利用できるか、ほかに何が必要かは提出先ごとの確認が必要です。
相続関係説明図を戸籍の証明書と一緒に提出する方法があります。法務局の現行案内では、相続登記で相続関係説明図を提出すると、登記申請内容の調査後、戸籍の証明書について通常のコピーを添付する原本還付手続を省略して返却を受けられる取扱いが示されています。
したがって、一つの相続登記のために戸籍を整理することが主目的なら相続関係説明図、相続登記以外にも複数の窓口で相続関係を証明する予定があるなら法定相続情報一覧図の写しの利用を検討する、というのが実務上の基本的な使い分けです。
【確認するポイント】
手続を始める前に、次の点を確認すると整理しやすくなります。
なお、法定相続情報一覧図は、戸除籍謄本等に基づいて法定相続人を明らかにするものです。遺産分割の結果や相続放棄などによって実際に財産を取得する人を示す書類とは役割が異なります。
【確認先・次の行動】
まず、今後予定している相続手続の提出先を整理し、複数の窓口で相続関係の証明が必要なら、法務局の「法定相続情報証明制度」の利用を検討するとよいでしょう。法定相続情報一覧図の作成方法や必要書類は、法務局の公式案内・記載例で確認できます。
相続登記そのものに必要な書類や登記内容の個別判断については、管轄の法務局へ確認してください。登記申請の専門的な判断や代理を依頼する場合は、司法書士の業務分野となります。