相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓じまいをするときは、改葬先を決めてから改葬許可を申請する必要がありますか。


現在のお墓を閉じる予定ですが、新しい納骨先はまだ候補を比較している段階です。改葬許可申請より前に、新しい墓地や納骨堂との契約まで済ませる必要があるのか分からない場合があります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
改葬許可申請では、申請書に「改葬の場所」を記載する必要があります。そのため、申請前に改葬先を具体的にしておく必要がありますが、改葬先との契約成立や「受入証明書」という名称の書類の取得が全国一律の法定要件とされているわけではありません。必要な改葬先確認資料は、市区町村によって受入証明書、使用許可証など取扱いが異なる場合があります。


【確認するポイント】

・改葬する遺骨と移転予定先が具体的に決まっているか

・改葬先が対象となる遺骨を受け入れられるか

・申請先の市区町村が改葬先確認資料として何を求めているか


【確認先】

・現在遺骨がある墓地・納骨堂所在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:申請書式、必要書類、改葬先確認資料

・改葬先の墓地・納骨堂管理者:受入条件、発行可能な書類


【次に行うこと】

・現在のお墓にある遺骨と、改葬する遺骨を整理する

・候補となる改葬先へ受入条件を確認する

・申請先の市区町村で必要書類を確認する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09