相続・遺言 行政書士ナレッジ

先祖代々のお墓に氏名が分からない遺骨がある場合でも、改葬できますか。


古いお墓では、墓地管理者の記録や墓誌を確認しても、納められている一部の遺骨について氏名や死亡年月日などが分からないことがあります。改葬先では「○○家先祖」として受け入れられる場合でも、申請方法が分からないことがあります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
氏名不詳の遺骨がある場合は、改葬先が受け入れられるかという確認と、改葬許可申請をどのように記載するかという確認を分けて行います。施行規則では、死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所・年月日などが申請事項とされています。これらが不明な場合の具体的な記載方法や代替資料は、申請先の市区町村の取扱いを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・墓地管理者の帳簿、墓誌、戸籍などで確認できる情報

・本籍、氏名、死亡年月日等のうち不明な項目

・改葬先が氏名不詳遺骨をどのように受け入れるか


【確認先】

・現在遺骨がある墓地・納骨堂所在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:不明事項の記載方法、代替資料、追加書類

・現在の墓地・納骨堂管理者:埋蔵・収蔵記録や証明可能な事項


【次に行うこと】

・墓地管理者の記録や墓誌などから判明事項を整理する

・不明な申請事項を一覧にする

・その一覧をもとに申請先自治体へ記載方法を確認する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09