NPO法人の社員と職員は同じ意味ですか?
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
NPO法人を設立する際には、10人以上の社員を有することが認証基準の一つとされ、設立認証申請では「社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面」を所轄庁へ提出します。
法人設立後も、事業報告書等には前事業年度末における社員に関する書類が含まれるため、「社員」はNPO法上の法人運営・情報公開の場面で重要な区分です。なお、社員本人の氏名が法人の通常の登記事項になるわけではなく、登記事項には名称、事務所、代表権を有する者などが含まれます。
一方、「職員」は、事務局職員など法人の実際の業務に従事する人について使われます。社員と職員を兼ねることもあり得ますので、「社員であれば職員」「職員であれば社員」と決まるものではありません。社員になるかどうかは、その法人の定款で定める社員資格や入退会のルールを確認する必要があります。
【確認するポイント】
特に、社員の名称は「正会員」などと定款上表現されていることもあります。名称だけで判断せず、その会員がNPO法上の社員として社員総会の構成員になっているかを定款で確認することが大切です。
【確認先・次の行動】
まず法人の現行定款と会員名簿を確認し、「社員」とされている会員区分を特定してください。NPO法人に関する認証・届出等の確認先は原則として所轄庁です。所轄庁は、原則として主たる事務所所在地の都道府県知事ですが、一つの指定都市の区域内だけに事務所がある場合はその指定都市の長となります。また、都道府県から市町村へ事務が移譲されている場合があります。
職員の採用・退職に伴う労働保険・社会保険等の具体的な手続については、社員に関するNPO法上の手続とは別に扱われるため、必要に応じて管轄機関や社会保険労務士へ確認してください。