相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬先から受入証明書をもらえば、改葬許可申請に使えますか。


新しい墓地や納骨堂から「受入証明書」を発行してもらえる場合があります。一方で、自治体の案内には「使用許可証」など別の書類が記載されていることもあります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
受入証明書という名称の書類が、全国一律の法定添付書類として定められているわけではありません。墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、現在の墓地等の管理者による埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面、一定の場合の墓地使用者等の承諾書などに加え、市町村長が特に必要と認める書類が定められています。改葬先の確認資料として受入証明書や使用許可証等を求めるかは、申請先の市区町村の取扱いを確認します。


【確認するポイント】

・発行される書類の名称と記載内容

・改葬する遺骨と書類上の受入対象との対応関係

・原本、写し、有効期限など申請先自治体の要件


【確認先】

・現在遺骨がある墓地・納骨堂所在地の市区町村役場の改葬許可担当窓口:受入証明書等の必要性と提出方法

・改葬先の墓地・納骨堂管理者:発行できる受入関係書類


【次に行うこと】

・改葬先から発行できる書類を確認する

・書類の見本や記載内容を申請先自治体の案内と照合する

・自治体が求める形式に合わせて必要書類を準備する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09