建設・許認可 行政書士ナレッジ

公共工事設計労務単価を、そのまま自社の見積単価として使えますか。


労務費の積算根拠として、国土交通省が公表する公共工事設計労務単価を参考にしようとしている場合を想定します。公表単価をそのまま元請への見積単価として扱ってよいのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/09

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答
公共工事設計労務単価は、個別企業の請負価格を直接決めるための単価ではありません。公共工事の工事費を積算するために設定されており、2026年3月から適用されている単価が公表されています。また、法定福利費の事業主負担分や現場管理費、一般管理費等の必要経費は含まれていません。そのため、自社の見積りでは、公表単価の性質を理解したうえで、必要人工、施工条件、自社実績その他の費用を個別に確認する必要があります。


【確認するポイント】

・参照している公共工事設計労務単価の適用時期と職種

・自社の工事に必要となる人工数や施工条件

・公表単価に含まれていない法定福利費等の必要経費


【確認先】

・国土交通省「公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価」:最新単価と留意事項

・各地方整備局の積算関係情報:地域別の公共工事設計労務単価


【次に行うこと】

・使用しようとしている単価の適用時期と職種を確認する

・自社の施工実績や必要人工と照合する

・単価に含まれない費用を別途整理する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09