古物商許可でいう「管理者」はどのような立場ですか?
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
古物商本人や法人の代表者・役員が管理者を兼ねることもできます。ただし、肩書だけで判断するのではなく、その営業所を実質的に管理できるかが重要です。原則は営業所ごとの選任ですが、警察庁の運用基準では、複数の営業所が近接し、双方を実質的に統括管理して管理者の業務を適正に行える場合には、同一人による兼任が許容される場合もあるとされています。
管理者が関係する主な場面
新たに古物商の許可を申請するときは、営業所とその管理者を申請内容に含めます。例えば神奈川県警察の2026年7月10日更新の案内では、管理者について住民票、身分証明書、管理者用誓約書、略歴書等を提出する取扱いが案内されています。
許可取得後は、主に次のような場合に変更手続が関係します。
管理者の交替等は変更届出の対象です。現行の警察案内では、原則として変更の日から14日以内の事後届出として扱われています。管理者を交替する場合には、新しい管理者について住民票、身分証明書、略歴書、管理者用誓約書等が求められる例が確認できます。既に別の営業所の管理者であった人を異動させる場合など、一定の場合には添付書類を省略できる取扱いもあります。
なお、営業所を新設する場合は、「営業所の新設」と「管理者の選任」を同じ時期の一つの手続と考えないことが重要です。 営業所の新設自体は事前の変更届出、そこで選任した管理者については事後の変更届出となります。神奈川県警察や大阪府警察も、この場合は事前・事後の二段階の届出になることを案内しています。
【確認するポイント】
まず、現在の許可について「どの営業所に誰を管理者として届け出ているか」を確認してください。そのうえで、管理者を新たに選任・交替する場合は、新しい管理者が実際にその営業所を統括管理できる勤務・職務体制になっているかを整理します。
営業所を増やす場合には、①営業所新設の事前届出と、②新設営業所の管理者等についての事後届出を分けて確認する必要があります。単に店舗を増やす、インターネット販売を始めるなどの営業形態だけから、管理者に関する手続の有無を判断せず、営業所としての届出状況と実際の営業形態を併せて確認するのが安全です。
【確認先・次の行動】
古物営業の窓口は都道府県公安委員会で、実際の申請・届出は各都道府県警察が案内する管轄警察署等を経由して行います。まず、現在の許可証・届出内容と、営業所、管理者、変更予定日を整理し、営業所を管轄する都道府県警察の最新の古物営業案内で様式・添付書類・提出窓口を確認してください。
特に、複数店舗の管理者を同一人が兼任できるかなどは、営業所間の距離や勤務実態などによって判断が変わり得るため、変更前に管轄警察署へ確認するのが適切です。