相続・遺言 行政書士ナレッジ
永代供養墓や樹木葬を選べば、将来の承継者は必要ありませんか。
子どもや親族にお墓の管理を引き継がせないため、「永代供養墓」「樹木葬」「合祀墓」などを検討することがあります。広告に「承継者不要」と書かれていても、具体的に何を確認すればよいか分からない場合があります。
最終確認:2026/08/09
最終確認:2026/08/09
【確認するポイント】
・年間管理料や将来の費用負担
・個別安置期間と合祀へ移行する時期
・本人や配偶者などを後から追加納骨できるか
・契約者死亡後に連絡先や手続者が必要か
【確認先】
・利用を検討している墓地・納骨堂の管理者:契約条件、管理規則、埋蔵・収蔵方法
・公営墓地の場合は運営する自治体の担当窓口:利用要件、募集条件
【次に行うこと】
・候補施設の契約書案や管理規則を確認する
・「承継者不要」の具体的な意味を施設へ確認する
・本人や家族の希望と各施設の条件を比較する