相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬許可証は、新しい墓地や納骨堂へ写しを提出すればよいですか。


改葬許可を受けた後、新しい墓地や納骨堂から事前に書類の提出を求められることがあります。写しを送れば納骨できるのか、原本をいつ提出するのか分からない場合があります。

最終確認:2026/08/09

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
改葬先の墓地・納骨堂管理者が法令上受理するのは改葬許可証であり、単なる写しが原本に代わるとは限りません。墓地、埋葬等に関する法律第14条では、墓地の管理者は改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を埋蔵させることができず、納骨堂の管理者も改葬許可証等を受理した後でなければ焼骨を収蔵できないとされています。施設が写しを事前確認に利用する場合でも、原本をどの時点で受理するかを別に確認します。


【確認するポイント】

・改葬許可証原本を提出する時期

・納骨当日か事前提出か

・施設が原本を保管するか

・本人側で写しを保管できるか


【確認先】

・改葬先の墓地・納骨堂管理者:改葬許可証原本の提出・受理方法


【次に行うこと】

・改葬許可証が交付されたら原本を適切に保管する

・改葬先へ原本の提出時期と方法を確認する

・必要であれば提出前に本人保管用の写しを用意する

回答日 2026/08/09最終確認 2026/08/09