相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓地の管理者が、誰の遺骨が納められているか分からないと言っています。改葬の手続はどう進めますか。


古い寺院墓地や代々使用しているお墓では、親族の認識と墓地管理者の記録が一致しないことがあります。墓碑には氏名があるものの、納骨年月日などの記録が確認できない場合もあります。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
管理者の記録が不十分でも、それだけで改葬の手続が終了するわけではありません。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第7条は、墓地等の管理者に一定事項を記載した帳簿の備付けを求めていますが、現存する古い記録が常に完全であることまで保証する規定ではありません。管理者が証明できる範囲を確認し、戸籍関係資料、墓碑、過去の納骨資料など、事実を確認できる資料を整理します。通常の管理者証明によることが難しい場合は、市区町村に代替書面の取扱いを確認します。


【確認するポイント】

・管理者の帳簿で確認できる故人の範囲

・親族が把握している納骨者と墓碑の記載

・戸籍関係資料、過去の火葬・納骨資料などの有無

・証明できない事項が具体的に何か


【確認先】

・現在の墓地・納骨堂の管理者:帳簿や保有記録、証明可能な内容

・現在の墓地所在地の市区町村役場:管理者証明が難しい場合の代替資料


【次に行うこと】

・管理者の記録と親族側の情報を一覧にして照合する

・不足する事項を確認できる資料を集める

・通常の証明が難しい部分について市区町村の取扱いを確認する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08