建設・許認可 行政書士ナレッジ
追加工事や仕様変更は、工事を始めた後に変更契約を結んでもよいですか。
資材の変更や納期の遅れにより、追加工事、代替資材の使用、工期延長などが必要になった場面を想定しています。現場を止めないため先に施工し、後から金額や条件を書面にする運用が認められるのかを確認したい場合です。
最終確認:2026/08/08
最終確認:2026/08/08
【確認するポイント】
・追加・変更する工事の内容と範囲
・変更工事への着手予定日
・変更後の請負代金、工期、仕様、施工方法
・災害等により着工前の変更契約が困難な事情があるか
【確認先】
・国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」:追加・変更工事の契約時期と方式
・発注者・受注者間の工事では、適用される契約約款および発注機関の担当窓口:変更契約手続
【次に行うこと】
・変更対象となる工事を着手前に特定する
・変更代金、工期、仕様などについて当事者間で協議する
・合意後、法令上の方式に沿って変更契約を行ってから対象工事へ着手する