建設・許認可 行政書士ナレッジ

追加工事や仕様変更は、工事を始めた後に変更契約を結んでもよいですか。


資材の変更や納期の遅れにより、追加工事、代替資材の使用、工期延長などが必要になった場面を想定しています。現場を止めないため先に施工し、後から金額や条件を書面にする運用が認められるのかを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
追加工事や仕様変更などは、災害時等のやむを得ない場合を除き、変更対象となる工事へ着手する前に書面による変更契約を行うことが必要です。国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の着工後や工事終了後に書面で変更契約を行うことを、建設業法第19条第2項との関係で問題となる行為として示しています。変更額だけでなく、工期、仕様、施工方法など変更する内容を具体的に確定させます。現場の事情によってやむを得ない対応が必要な場合は、その事情と適用される取扱いを個別に確認する必要があります。


【確認するポイント】

・追加・変更する工事の内容と範囲

・変更工事への着手予定日

・変更後の請負代金、工期、仕様、施工方法

・災害等により着工前の変更契約が困難な事情があるか


【確認先】

・国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」:追加・変更工事の契約時期と方式

・発注者・受注者間の工事では、適用される契約約款および発注機関の担当窓口:変更契約手続


【次に行うこと】

・変更対象となる工事を着手前に特定する

・変更代金、工期、仕様などについて当事者間で協議する

・合意後、法令上の方式に沿って変更契約を行ってから対象工事へ着手する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08