建設・許認可 行政書士ナレッジ

工事代金や工期を変更するとき、口頭やメールで合意するだけでよいですか。


資材高騰などについて協議した結果、請負代金、工期、仕様または施工方法を変更することになった場面を想定しています。当事者間で内容が決まっていれば、正式な変更契約書を作らなくてもよいのかを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
建設工事の請負契約内容を変更する場合は、建設業法第19条第2項に基づく契約変更の方式を確認する必要があります。原則として、変更内容を書面に記載し、署名または記名押印をして当事者間で相互に交付します。相手方の承諾など法令上の要件を満たす場合は、一定の電磁的方法を利用することも可能です。単なる社内メモや一方的なメール確認だけで、当然に法定の方式を満たすとは限りません。


【確認するポイント】

・変更する請負代金、工期、仕様、施工方法などが特定されているか

・変更内容を記載した書面を作成しているか

・署名または記名押印と相互交付を行えるか

・電子契約を利用する場合、法令上の要件を満たしているか


【確認先】

・国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」:電子契約の要件

・国土交通省または地方整備局の建設業担当窓口:建設業法第19条の契約方式


【次に行うこと】

・変更する契約内容を具体的に整理する

・建設業法上の方式に沿った変更契約書等を作成する

・電子的方法を利用する場合は、利用方法が法令上の要件を満たすか確認する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08