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深夜に酒類を提供する飲食店を始める場合、警察への届出で何を確認すればよいですか?


深夜に酒類を提供する飲食店を始める場合、警察への届出で何を確認すればよいですか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。

深夜に酒類を提供する飲食店を始める場合、警察への届出で何を確認すればよいですか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。


最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
深夜に酒類を提供する飲食店を始める場合は、まず、その営業が風営法上の「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当するか、営業場所でその営業が可能か、別の風俗営業・特定遊興飲食店営業に当たらないかを確認します。該当する場合は、営業所ごとに、営業開始の10日前までに公安委員会への営業開始届出が必要です。実際の窓口は、営業所所在地を管轄する警察署となるのが一般的です。


深夜酒類提供飲食店営業は、深夜(午前0時から午前6時)に、設備を設けて客に酒類を提供する飲食店営業が対象です。ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供する営業は、この区分から除かれます。


一方、従業員が客を「接待」する営業は風俗営業、深夜に客へ「遊興」をさせながら酒類を提供する営業は特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。これらは単なる深夜酒類提供飲食店営業の届出とは異なり、公安委員会の許可制度です。店名や「バー」「スナック」などの呼び方だけでは決まらないため、実際の接客方法やサービス内容を管轄警察署に説明して確認することが重要です。


【確認するポイント】


準備段階では、主に次を整理してください。


  • 営業時間と、午前0時以降に酒類を提供するか
  • 酒類と食事の提供方法・営業の実態
  • 従業員による接待や、客に遊興をさせる営業を予定していないか
  • 店舗所在地の用途地域など、条例・公安委員会規則上の営業地域の規制
  • 客室の配置、面積、見通し、照明その他の構造・設備
  • 個人営業か法人営業か


営業開始届出の法定添付書類として、警視庁の現行案内では「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」「営業の方法を記載した書類」「営業所の平面図」「住民票」が掲げられ、法人の場合は定款、法人登記事項証明書、役員の住民票も必要とされています。現行様式は営業開始届出書が別記様式第47号、営業の方法が別記様式第48号です。


ただし、地域によって営業禁止地域などの具体的な規制が異なります。例えば神奈川県警察や愛知県警察の案内でも、用途地域に応じた営業場所の制限が示されていますが、その内容は同一ではありません。したがって、物件契約や内装工事を進める前に、所在地を管轄する警察署で確認するのが安全です。


また、警察への届出とは別に、飲食店として営業するための食品衛生法上の手続について、管轄保健所への確認も必要です。警察への深夜酒類提供飲食店営業の届出だけで飲食店営業に必要な手続が完結するわけではありません。


【確認先・次の行動】


まず、店舗所在地を管轄する警察署の風俗営業・生活安全担当窓口に、所在地、営業時間、提供する飲食物、接客方法、店内レイアウトを伝え、「深夜酒類提供飲食店営業の届出でよいか」「その場所で営業できるか」「必要な図面・添付書類は何か」を事前確認してください。営業開始届は原則として営業開始予定日の10日前までです。


あわせて、飲食店営業に関する手続は管轄保健所、用途や建物・消防上の確認が必要となる場合は、それぞれの所管窓口にも確認します。想定地域が指定されていないため、具体的な営業禁止地域や警察署独自の提出方法については、営業所所在地の都道府県警察の最新案内を確認してください。

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08