相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓じまいをするとき、閉眼供養は法律上しなければなりませんか。


寺院墓地の墓石を撤去する予定で、寺院から閉眼供養について案内を受けることがあります。改葬許可のために必要な行政手続なのか、宗教上の儀式なのか分からない場合があります。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
閉眼供養は、墓地、埋葬等に関する法律が定める改葬許可の要件ではありません。閉眼供養、読経、法要などは宗教上の取扱いとして、本人や家族の希望、寺院の宗教的な考え方などを確認する事項です。一方、寺院墓地の管理規則や墓石撤去の手続との関係で、どのような対応が案内されているかを確認する必要があります。行政手続上の改葬許可と宗教儀式を分けて整理すると、必要な対応を判断しやすくなります。


【確認するポイント】

・本人や家族が閉眼供養等を希望しているか

・寺院がどのような宗教上の取扱いをしているか

・墓地管理規則や工事手続との関係


【確認先】

・現在の墓地管理者:墓石撤去時の手続や管理規則

・改葬許可については現在の墓地所在地の市区町村役場:行政手続上の必要事項


【次に行うこと】

・行政手続と宗教上の対応を分けて確認する

・本人や家族の希望を整理する

・寺院へ供養の取扱い、日程、必要な手続を確認する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08