相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓じまいのとき、霊園から指定された石材店しか利用できないのでしょうか。


墓石撤去を依頼しようとしたところ、寺院や霊園から「指定石材店を利用してください」と案内される場合があります。自分で選んだ石材店を利用できるかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/08

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答
まず、指定石材店制度がどのような根拠と範囲で設けられているかを確認します。墓地使用契約、墓地管理規則、使用許可条件などに、工事業者や工事方法について定められている場合があります。また、指定の対象が墓石の建立だけなのか、撤去工事にも及ぶのかは墓地ごとに異なります。制度の法的な有効性や契約条項の効力について当事者間で争いがある場合は、単なる工事手続の確認とは別の法律上の問題になります。


【確認するポイント】

・指定石材店制度の根拠となる契約書や管理規則

・墓石撤去工事も指定制度の対象か

・指定業者以外の利用条件や工事申請の有無

・工事費用と原状回復の範囲


【確認先】

・現在の墓地・霊園の管理者:指定制度、工事届、工事条件

・公営墓地の場合は当該墓地を所管する自治体の担当窓口:条例・規則上の工事条件


【次に行うこと】

・墓地使用契約書や管理規則の該当部分を確認する

・管理者へ指定対象となる工事と利用条件を確認する

・工事を依頼する前に必要な届出や原状回復条件を整理する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08