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トリミングサロンを開業する場合、動物取扱業の区分はどのように確認すればよいですか?


トリミングサロンを開業する場合、動物取扱業の区分はどのように確認すればよいですか。手続きを進める前に、何を準備し、どこへ確認すればよいですか?


最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
トリミングサロンで、顧客の犬や猫などを預かって美容サービスを行う場合は、一般に第一種動物取扱業の「保管」に該当する例として扱われています。環境省も、「保管」を「保管を目的に顧客の動物を預かる業」とし、その例に「美容業者(動物を預かる場合)」を挙げています。


ただし、実際の営業内容、動物を預かる方法、施設の使い方、他のサービスの有無などによって確認事項が変わるため、事業内容だけで登録区分を決めず、営業予定地を管轄する自治体の動物愛護管理担当窓口へ事前に確認するのが安全です。第一種動物取扱業は、原則として事業所・業種ごとに登録を受ける仕組みです。


【確認するポイント】


事前相談の際は、少なくとも次の内容を整理しておくと確認しやすくなります。


  • トリミングの対象となる動物の種類と、施術中・施術前後に顧客の動物を預かる方法
  • ペットホテル、送迎、ペットシッター、訓練など、トリミング以外のサービスも行うか
  • 営業予定地、店舗・飼養施設の配置や使用方法
  • 動物取扱責任者として選任する予定の人と、その資格・実務経験等
  • 店舗物件を動物取扱業に使用できるか、賃貸借契約や所有者の承諾などを確認できる資料


第一種動物取扱業では動物取扱責任者の配置が必要であり、施設を設ける場合には、その構造・規模や管理方法について基準への適合も確認されます。自治体によっては地域の事情に応じた措置が加わる場合があるため、物件を確定したり工事を進めたりする前の相談が有用です。


申請時の具体的な添付書類や様式は管轄自治体の最新案内で確認してください。環境省の手続案内でも、第一種動物取扱業は営業開始前に登録する手続とされ、添付書類には法令で定めるもののほか、都道府県・指定都市の長が求める書類があると案内されています。


【確認先・次の行動】


まず、営業予定地を管轄する都道府県・政令指定都市等の動物愛護管理担当部局に、「トリミングサロンとしてどのように動物を預かる予定か」「併設サービスは何か」「どの物件で営業するか」を伝え、必要となる第一種動物取扱業の区分と施設要件、申請書類を確認してください。環境省も、申請手続について管轄の都道府県または政令市の担当部局へ問い合わせるよう案内しています。

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08