診療所を移転する計画がある場合、行政手続はどの順番で確認しますか?
最終確認:2026/08/08
最終確認:2026/08/08
医療法上、診療所の開設手続は開設者によって異なります。臨床研修等を修了した医師・歯科医師本人が開設する場合は開設後の届出が基本ですが、医療法人など、それ以外の者が開設する場合は原則として事前の開設許可が必要です。したがって、移転手続を確認するときも、**「個人開設か医療法人等による開設か」**を最初に区別する必要があります。
医療法人が診療所を移転する場合は、診療所自体の開設・廃止手続だけでなく、法人の定款・寄附行為に記載された診療所の所在地等を変更するため、所管都道府県への変更認可などが先に必要となる場合があります。例えば東京都は、診療所の移転等について、定款・寄附行為の変更認可を受けたうえで診療所の開設手続へ進む流れを案内しています。これは自治体や法人の所管によって具体的な手続方法が異なるため、所在地のルールを確認してください。
【確認するポイント】
事前相談の前に、少なくとも次の情報を整理しておくと確認が進めやすくなります。
移転に伴って、診療用エックス線装置、病床、各種指定医療機関など別制度の届出・指定内容にも変更が生じる場合は、それぞれの変更・廃止・新規手続も併せて確認します。東京都の保健所でも、診療所の開設手続とは別に、エックス線装置や各種指定医療機関等の手続を案内しています。
【確認先・次の行動】
まず、移転先所在地を管轄する保健所または都道府県・保健所設置市等の医療機関担当部署に、「診療所を現在地からこの住所へ移転予定である」ことを伝え、必要となる開設・廃止・変更手続とその順序を確認してください。医療法上の許可・届出の権限は、所在地によって都道府県知事のほか、保健所設置市の市長や特別区長となる場合があります。
特に医療法人の場合は、診療所担当の保健所だけでなく、医療法人を所管する都道府県等の担当部署にも事前に確認し、定款・寄附行為の変更認可等と診療所の開設手続の順序を整理してから、物件契約・工事・移転日程を進めるのが適切です。具体的な様式、添付書類、提出方法は地域や手続内容によって異なるため、移転先の行政庁が公表する最新案内を確認してください。