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経営事項審査の有効期間はどのように考えればよいですか?経営事項審査の有効期間はどのように考えればよいですか?
経営事項審査の有効期間はどのように考えればよいですか。どのような人や場面に関係するのか、手続きの流れが分かるように教えてください。
最終確認:2026/08/08
最終確認:2026/08/08
そのため、毎年継続して公共工事を受注したい場合は、前回の経審が使える期間に空白が生じないよう、毎期の決算後、次の経審を計画的に受けることが重要です。国土交通省関東地方整備局も、継続して公共工事を直接請け負う場合には、毎年定期的に経審を受ける必要があると案内しています。
経審と「入札参加資格」は別の手続です。経審は建設業者の経営状況・経営規模等を客観的に評価する制度で、その結果は発注機関が行う競争参加資格審査の基礎資料として使われます。一方、実際に特定の国・自治体等の入札へ参加するには、その発注機関ごとの入札参加資格審査・登録が別に必要となることがあります。発注機関ごとに受付時期、有効期間、必要な経審結果などの取扱いが異なるため、経審の有効期間だけを確認して終わりにしないことが大切です。
【確認するポイント】
特に、2026年7月1日から経営事項審査の審査基準が改正されています。国土交通省は改正後の経審に関する手引き等を更新しており、国土交通省発注工事については、令和7・8年度の競争参加資格に関する再認定の取扱いも公表しています。したがって、現在申請する場合は、旧手引きではなく最新の案内を確認する必要があります。
【確認先・次の行動】
まず、手元の経営事項審査結果通知書で審査基準日を確認し、次回の決算日から逆算して経審申請の準備時期を整理してください。経審そのものについては建設業許可を所管する国土交通省地方整備局または都道府県、入札参加資格については実際に参加を希望する各発注機関の最新案内を確認するのが適切です。