相続・遺言 行政書士ナレッジ

家族が墓じまいを進める場合、墓地使用者本人の承諾書は必要ですか。


墓地使用者は父ですが、長男が墓じまいの手続を進め、長男自身が改葬許可を申請する予定といった場合があります。行政書士への依頼者、墓地使用者、改葬申請者が異なるケースです。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
改葬許可を申請する人が「墓地使用者等以外の者」である場合は、原則として墓地使用者等の改葬についての承諾書が必要です。重要なのは、相談や手続準備をしている人ではなく、実際に誰が改葬許可申請者になるかです。墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項第2号には、承諾書に代わる一定の裁判関係書面も定められています。墓地使用者本人が意思表示できない場合は、親族という理由だけで代わりに進められるとは限らないため、本人の法的な代理関係も確認する必要があります。


【確認するポイント】

・墓地使用者等が誰であるか

・実際の改葬許可申請者が誰になるか

・墓地使用者本人の意思確認と承諾書の作成可否

・墓地側で承継や名義変更を先に求められるか


【確認先】

・現在の墓地所在地の市区町村役場:承諾書等の必要書類と様式

・現在の墓地・納骨堂の管理者:墓地使用者の登録状況、承継等の手続


【次に行うこと】

・依頼者、墓地使用者等、改葬申請予定者をそれぞれ確認する

・申請者が墓地使用者等以外なら、必要な承諾関係を確認する

・自治体の指定様式や追加書類の有無を確認する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08