建設・許認可 行政書士ナレッジ

価格変更の協議には、民間工事と公共工事で違いがありますか。


資材価格の高騰などについて受注者から変更協議を申し出る場面を想定しています。民間の発注者と国・自治体などの公共工事の発注者で、協議への対応に同じルールが適用されるのかを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
価格変更協議への対応については、民間工事と公共工事で義務の強さが異なります。契約前に対象となる「おそれ情報」が通知され、その事象が顕在化して受注者から協議の申出があった場合、民間工事の注文者には誠実に協議へ応じる努力義務があります。一方、公共工事の発注者には誠実に協議へ応じる義務があります。ただし、いずれの場合も、受注者が提示した増額額をそのまま認めることまで意味するものではなく、契約に定める方法に沿って変更内容を協議します。


【確認するポイント】

・対象工事が民間工事か公共工事か

・契約前に「おそれ情報」を通知しているか

・通知した事象が実際に発生しているか

・契約書や公共工事の約款に定める変更方法


【確認先】

・国土交通省「第三次・担い手3法」公式サイト:民間工事と公共工事の誠実協議の取扱い

・公共工事の場合は当該工事の発注機関:契約約款と変更協議の手続


【次に行うこと】

・工事の契約主体と適用される約款を確認する

・通知内容と発生した事象を照合する

・契約に定める方法に従って変更協議を進める

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08