相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓石は、改葬許可証を取得してからでなければ撤去できませんか。


墓じまいの工事を先に進めたい場合に、改葬許可証の取得時期と墓石撤去の順序が分からないことがあります。特に、墓石撤去と遺骨の取出しを同じ手続として考えている場合があります。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
墓石の撤去行為そのものについて、墓地、埋葬等に関する法律が全国一律に「改葬許可取得後でなければならない」と定めているわけではありません。一方、現在の墓地にある死体や焼骨を他の墳墓や納骨堂へ移す「改葬」には、市町村長の許可が必要です。したがって、墓石撤去と遺骨の取出し・移転は区別して考えます。具体的な工事の順序は、墓地管理規則、墓地管理者の運用、市区町村の手続、石材店の工程を確認して決めます。


【確認するポイント】

・遺骨を取り出す予定日と改葬許可証の取得時期

・墓地管理規則に定められた工事手続

・墓石撤去、遺骨取出し、区画返還の具体的な順序


【確認先】

・現在の墓地所在地の市区町村役場:改葬許可の手続と許可証の取扱い

・現在の墓地管理者:墓石撤去、遺骨取出し、工事届等の手順


【次に行うこと】

・墓石撤去と遺骨の移転を別の工程として整理する

・墓地管理者へ工事と遺骨取出しの手順を確認する

・改葬許可証が必要となる時点を市区町村へ確認する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08