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酒類小売業者が新たにインターネット販売を始める場合、何を確認すればよいですか?


酒類小売業者が新たにインターネット販売を始める場合、何を確認すればよいですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。


最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
現在の酒類小売業免許の内容と、予定しているインターネット販売の「販売地域・受注方法・販売する酒類」をまず確認してください。既に一般酒類小売業免許を持っていても、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする通信販売を始める場合は、原則として新規の免許申請ではなく、既存免許について「酒類販売業免許の条件緩和申出書」による手続が問題になります。


一方、インターネットで注文を受ける場合でも、販売場の所在する同一都道府県内や、販売場の所在市町村の近隣市町村を対象とする販売であれば、一般酒類小売業免許の対象となる場合があります。インターネットを使うことだけで一律に「通信販売酒類小売業免許」の扱いになるわけではなく、実際の販売地域や受発注の方法によって判断されます。


また、通信販売として条件緩和を受ける場合には、販売できる酒類の範囲にも条件があります。このため、サイト制作や商品の掲載を進める前に、取り扱う予定の商品が通信販売できる酒類に該当するか確認しておくことが重要です。


【確認するポイント】


準備は、次の順で進めると整理しやすくなります。


  • 現在の酒類販売業免許の免許通知書を確認し、免許区分、販売場、付されている条件を把握する
  • ネット販売の対象地域を整理する(同一都道府県・近隣地域に限るのか、全国など広範な地域を対象とするのか)
  • 注文の受付方法、代金決済、商品の発送・引渡方法など、予定している販売方法を整理する
  • ネット販売する酒類について、商品名、製造者・輸入酒類かどうかなどを整理し、通信販売可能な範囲に入るか確認する
  • 通信販売に該当する場合は、既存免許について条件緩和の申出が必要になるかを所轄税務署に確認する


通信販売を行う場合には、免許手続だけでなく、販売方法について特定商取引法の消費者保護関係規定への対応や、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」に基づく表示も確認する必要があります。


【確認先・次の行動】


まず、現在の免許通知書と、予定している「販売地域・販売商品・注文から発送までの流れ」を用意し、**販売場の所在地を所轄する税務署(酒類指導官等)**へ事前に確認するのが適切です。国税庁も、酒類の販売免許に関する相談について各地域の税務署への問い合わせを案内しています。


特に、既存の一般酒類小売業免許から広域の通信販売を始めるケースでは、「新しい免許をもう一つ取る」と決めつけず、現在の免許について条件緩和の手続となるかを確認してから準備を進めてください。

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08