建設・許認可 行政書士ナレッジ

公共工事のスライド条項を、民間工事や下請契約にもそのまま使えますか。


資材価格が上昇したため、公共工事で用いられる単品スライド条項などを参考にして、民間工事や元請・下請間の工事代金を変更しようとしている場合を想定しています。公共工事と同じ算定方法をそのまま適用できるのかを確認したい場面です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
公共工事のスライド条項を、民間工事や下請契約へ当然にそのまま適用できるわけではありません。公共工事では、発注機関と受注者が締結した契約約款に基づき、一定の条件で物価変動等による請負代金の変更を扱います。一方、民間工事や元請・下請間では、実際に当事者間で締結している契約書や約款に基づいて変更協議を行います。国土交通省も、元請・下請間の変更協議について、発注者とのスライド条項の取扱いにそのまま準ずるのではなく、実際の下請契約に基づいて協議する考え方を示しています。


【確認するポイント】

・公共工事、民間工事、下請契約のいずれに当たるか

・実際の請負契約書や約款に定められた変更方法

・価格変動時の算定基準や協議条件

・公共工事の場合は発注機関独自の約款や運用があるか


【確認先】

・公共工事の場合は当該発注機関の契約担当窓口:適用されるスライド条項と変更手続

・国土交通省・地方整備局の建設業担当窓口:元請・下請間の契約変更に関する一般的な取扱い


【次に行うこと】

・対象工事に実際に適用される請負契約書・約款を確認する

・契約上の価格変更方法と公共工事の制度を分けて整理する

・対象契約に定められた方法に沿って変更協議を行う

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08