建設・許認可 行政書士ナレッジ
契約前に「おそれ情報」を通知していなかった場合、契約後の変更協議はできませんか。
契約時には価格高騰を具体的に予想しておらず、「おそれ情報」を通知していない工事を想定しています。その後、資材価格や供給状況が変わり、請負代金や工期への影響が生じた場合です。
最終確認:2026/08/08
最終確認:2026/08/08
【確認するポイント】
・契約書に定められた請負代金や工期の変更方法
・契約後に発生した事象の内容と発生時期
・価格、工期、仕様などへの具体的な影響
・変更協議のために提示できる客観的な資料
【確認先】
・国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」:事前通知がない場合の変更協議の取扱い
・地方整備局等の建設業担当窓口:建設業法上の一般的な契約ルール
【次に行うこと】
・契約上の変更条項を確認する
・契約後に生じた事象と工事への影響を資料で整理する
・契約に定める方法に沿って変更協議を申し出る