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契約前に「おそれ情報」を通知していなかった場合、契約後の変更協議はできませんか。


契約時には価格高騰を具体的に予想しておらず、「おそれ情報」を通知していない工事を想定しています。その後、資材価格や供給状況が変わり、請負代金や工期への影響が生じた場合です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
事前通知をしていなかったことだけを理由に、契約後の変更協議が一律に排除されるわけではありません。国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインでは、事前に通知していなかった事象が契約後に生じた場合でも、通知がなかったことのみを理由として注文者が変更協議を拒むべきではなく、通知済みの場合に準じて誠実に協議へ応じることが求められると示されています。ただし、事前通知をした場合と同じ法的効果が当然に生じるという意味ではありません。契約上の変更方法や、実際に発生した事象を確認して協議することになります。


【確認するポイント】

・契約書に定められた請負代金や工期の変更方法

・契約後に発生した事象の内容と発生時期

・価格、工期、仕様などへの具体的な影響

・変更協議のために提示できる客観的な資料


【確認先】

・国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」:事前通知がない場合の変更協議の取扱い

・地方整備局等の建設業担当窓口:建設業法上の一般的な契約ルール


【次に行うこと】

・契約上の変更条項を確認する

・契約後に生じた事象と工事への影響を資料で整理する

・契約に定める方法に沿って変更協議を申し出る

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08