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旅館業の許可を検討するとき、保健所への事前相談はいつ行いますか?


旅館業の許可を検討するとき、保健所への事前相談はいつ行いますか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。


最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
旅館業の許可を検討する場合、物件や改修計画を固めて工事に着手する前のできるだけ早い段階で、施設所在地を管轄する保健所等の旅館業担当窓口へ事前相談するのが適切です。 厚生労働省も、旅館業の許可申請や事前相談は、使用予定施設の所在地を管轄する都道府県・保健所設置市・特別区で行うと案内しています。


特に、建物の新築・改修、用途変更などを予定している場合は、設計を確定してからでは修正が難しくなることがあります。自治体の公式案内でも、横浜市は「計画の早い段階」で図面を持参して相談するよう案内し、大阪市も建築計画の段階で保健所への事前相談を行う流れを示しています。


旅館業法では、旅館業を営もうとする者は、原則として都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可を受ける必要があり、施設の構造設備などが基準に適合することが審査されます。また、衛生基準などには自治体条例による規定があるため、物件が同じように見えても地域によって確認事項が異なる場合があります。


【確認するポイント】


事前相談では、まず「その場所・計画で旅館業の許可を検討するに当たり、どの基準や他法令を確認する必要があるか」を確認します。準備する資料は自治体によって異なりますが、初回相談では、少なくとも次のような情報が分かる資料を用意すると相談しやすくなります。


  • 施設の所在地、建物の用途・規模などが分かる資料
  • 客室、出入口、トイレ、洗面設備、フロント等の配置が分かる平面図や設計図
  • 新築・既存建物・改修予定の別と、予定している工事内容
  • 予定している営業形態(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業など)
  • 建築基準法や消防法上の確認状況


例えば大阪市は、相談時に具体的な平面図を準備し、施設所在地、床面積、建築基準法上の用途、客室数、設備などを整理しておくよう案内しています。


ただし、許可申請時の正式な必要書類や様式は全国一律ではありません。 条例や自治体の手続によって、配置図、各階平面図、周辺見取図その他の書類を求められる場合がありますので、事前相談の段階で管轄窓口から最新の必要書類一覧を入手してください。


また、保健所だけで判断が完結するとは限りません。建築基準法上の用途・用途地域等については建築担当部署、消防設備等については所轄消防署などへの確認が必要になる場合があります。横浜市や大阪市の公式案内でも、旅館業の相談と並行して建築・消防関係法令を確認するよう案内されています。


なお、旅館業法の許可と、住宅宿泊事業法による民泊の届出は別の制度です。 宿泊サービスには旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法による認定など異なる制度があるため、「民泊をする」という名称だけで必要手続を判断せず、予定する営業内容を管轄窓口へ伝えて制度区分を確認してください。


【確認先・次の行動】


まず、施設所在地を管轄する都道府県、保健所設置市または特別区の旅館業担当窓口を確認し、平面図など計画内容が分かる資料を準備して事前相談してください。厚生労働省は自治体ごとの旅館業法相談窓口一覧を公開しています。


その際に、「旅館業法上の施設基準」「自治体条例による基準」「正式な申請前に必要な手続・資料」に加え、建築担当部署や消防署への事前相談が必要かを確認すると、その後の設計・申請を進めやすくなります。

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08