建設・許認可 行政書士ナレッジ

建設業法の「おそれ情報」は、どのような場合に通知する必要がありますか。


契約前の段階で、資材価格の上昇や供給不足が予想されている建設工事を想定しています。一般的な値上がり情報をすべて注文者へ通知する必要があるのか、法令上の対象範囲が分からない場合です。

最終確認:2026/08/08

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答
すべての価格上昇や資材不足が「おそれ情報」の対象になるわけではありません。対象となるのは、主要な資機材の供給不足・遅延または価格高騰、特定の建設工事の種類における労務の供給不足または価格高騰で、天災その他の自然的・人為的な事象により生じ、発注者と受注者双方の責めに帰することができない事象です。受注者が対象事象の発生のおそれを認識している場合は、請負契約を締結するまでに、その旨を根拠情報と併せて注文者へ通知しなければなりません。


【確認するポイント】

・主要な資機材または特定工事の労務に関する事象か

・供給不足、遅延、価格高騰の発生が見込まれているか

・発注者と受注者双方の責めに帰することができない事象か

・契約締結前の時点で、そのおそれを把握しているか


【確認先】

・国土交通省「建設業法・入契法改正」公式ページ:おそれ情報の対象事象と通知方法

・国土交通省「第三次・担い手3法」公式サイト:価格転嫁制度の概要


【次に行うこと】

・把握している価格・供給情報が法定の対象事象に当たるか確認する

・対象となる場合は、客観的な根拠情報を整理する

・請負契約締結までに注文者へ通知し、通知内容を記録として保存する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08