建設・許認可 行政書士ナレッジ

「おそれ情報」を通知するときは、どのような根拠資料が必要ですか。


契約前に資材高騰などの可能性を注文者へ通知しようとしている場合を想定しています。仕入先から取得した個別見積書だけでよいのか、市場全体の動向が分かる資料も必要なのかを確認したい場面です。

最終確認:2026/08/08

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答
「おそれ情報」の通知では、対象事象の状況を把握するために必要な「根拠情報」を併せて通知する必要があります。根拠情報には、受注予定者が通常の事業活動の範囲内で把握できる客観的な情報を用います。国土交通省は、メディアの記事、資材業者の記者発表、公的主体などが作成・更新する一定の客観性を有する統計資料などを例示しています。契約後の実際の値上がり額を示す見積書や請求書は価格変更協議の資料として有用ですが、法定の「おそれ情報」の根拠情報とは役割を分けて考える必要があります。


【確認するポイント】

・資料が対象事象の発生のおそれを客観的に示しているか

・情報の発信元と公表時期を確認できるか

・通知する工事や資材との関連を説明できるか

・契約後の実績資料と契約前の根拠情報を区別できているか


【確認先】

・国土交通省「建設業法・入契法改正」公式ページ:根拠情報として例示される資料

・公的主体や業界団体の公式公表資料:資材価格や需給状況に関する情報


【次に行うこと】

・対象事象に対応する客観的な公表資料を確認する

・通知内容と根拠情報の対応関係を整理する

・通知書面やメールと根拠情報を保存する

回答日 2026/08/08最終確認 2026/08/08