相続・遺言 行政書士ナレッジ

墓地使用許可証が見つからなくても、墓じまいの手続を進められますか。


墓地の場所は分かっていますが、墓地使用許可証や契約書が見当たりません。管理料の請求書や墓所の写真など、一部の資料だけが残っている状況です。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

許可証が見つからなくても、直ちに手続を進められないと決まるわけではありません。まず、墓地管理者に登録されている使用者、区画番号、許可証の再交付又は紛失時の手続を確認します。墓地によっては、紛失届、本人確認書類、戸籍などの提出により手続できる場合があります。必要書類と受付方法は、墓地管理者や公営墓地の管理窓口ごとに異なります。

【確認するポイント】

・墓地の正式名称、所在地、区画番号

・管理料の請求書、領収書又は振込記録の有無

・許可証の再交付、紛失届又は代替手続の有無

・登録されている墓地使用者の氏名

【確認先】

・墓地、霊園又は寺院の管理窓口:使用名義、区画、許可証紛失時の手続

・公営墓地を管理する自治体の担当窓口:再交付申請、本人確認書類、承継手続

【次に行うこと】

・墓地から届いた郵便物、管理料資料、墓所写真を確認する

・墓地管理者へ、登録名義と許可証紛失時の手続を問い合わせる

・案内された本人確認書類や親族関係書類をそろえる

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07