建設・許認可 行政書士ナレッジ
建設工事の契約書をPDFでメール送信すれば、電子契約として有効ですか。
契約書のPDFをメールへ添付し、相手方から「了解しました」と返信を受ける方法を予定しているケースです。電子契約サービスを利用せずに手続できるかを確認したい状況です。
最終確認:2026/08/07
契約書のPDFをメールへ添付し、相手方から「了解しました」と返信を受ける方法を予定しているケースです。電子契約サービスを利用せずに手続できるかを確認したい状況です。
最終確認:2026/08/07
PDFをメールで送信する方法も、建設業法上の電磁的措置として直ちに排除されるものではありません。ただし、事前に電磁的措置の種類と内容を示して相手方の承諾を得るほか、内容を表示・出力できる見読性、改変の有無を確認できる原本性、契約相手を確認できる本人性を満たす必要があります。単にPDFを送信して了承の返信を受けただけでは、これらの要件を満たすか判断できません。
【確認するポイント】
・電磁的方法について契約前の承諾があるか
・契約内容を画面表示し、書面へ出力できるか
・改変の有無を確認できる仕組みがあるか
・送信者と契約当事者の本人確認ができるか
【確認先】
・国土交通省「電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドライン」
・利用する電子契約・メールシステムの公式仕様
【次に行うこと】
・利用予定の方法と保存機能を確認する
・相手方から必要な事前承諾を取得する
・契約記録と本人確認に関する情報を保存する