介護事業所の管理者を変更する場合、どのような届出を準備しますか?
介護事業所の管理者を変更する場合、どのような届出を準備しますか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。
最終確認:2026/08/07
介護事業所の管理者を変更する場合、どのような届出を準備しますか。必要な手続き、準備する書類、確認先を分かりやすく教えてください。
最終確認:2026/08/07
介護事業所の管理者を変更する場合は、まず事業所のサービス種別、現在の指定内容、変更日、指定権者を確認し、指定権者へ変更届を提出します。介護保険法に基づく指定事業所では、一般に変更日から10日以内の届出が基本ですが、提出様式、添付書類、提出方法は自治体やサービス種別によって異なるため、変更前に管轄窓口の最新案内を確認してください。
【確認するポイント】
最初に、次の事項を整理します。
管理者の常勤性や兼務の可否、必要な資格等は、サービス種別や勤務状況によって判断されます。個別事情を確認せずに、人員基準へ適合すると判断することはできないため、新管理者の勤務時間や兼務内容を指定権者へ具体的に伝えて確認することが重要です。
準備する書類は、一般に次のようなものです。
厚生労働省が示す標準添付書類では、管理者について、常勤であることや、兼務する職種・事業所・勤務時間等を確認できる情報を変更届または勤務形態一覧表等に記載する取扱いが示されています。ただし、実際に提出を求める書類は指定権者ごとに異なります。
管理者変更に伴って、次の事項も変わる場合は、関連する手続を併せて確認してください。
例えば、管理者変更と同時に職員配置が変わり、加算の算定要件に影響する場合は、変更届とは別に加算関係の届出が必要となることがあります。
【確認先・次の行動】
事業所を指定している都道府県、市区町村、指定都市、中核市等の介護保険事業者指定担当部署に、次の順で確認してください。
1.サービス種別ごとの「変更届提出書類一覧」を確認する
2.管理者変更日と提出期限を確認する
3.新管理者の勤務形態、兼務状況、資格要件を事前相談する
4.指定された様式と添付書類を準備する
5.電子申請・届出システム、郵送、窓口など、指定権者が定める方法で提出する
電子申請・届出システムの導入状況や、郵送・窓口受付の可否も自治体によって異なります。所在地を管轄する指定権者の最新ページを確認してください。