建設・許認可 行政書士ナレッジ

建設工事請負契約書には、どのような事項を記載する必要がありますか。


既存の契約書やインターネット上のひな形を使用する予定で、現在の建設業法に対応しているか確認したいケースです。工事内容と金額だけで足りるのかが分からない状況を想定しています。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

工事内容や請負代金だけでなく、工期、前払金・出来高払い、設計変更や工事中止時の取扱い、価格変動時の変更方法と算定方法、検査・引渡し、完成後の支払い、契約不適合に関する責任、損害金、紛争解決方法などを確認する必要があります。建設業法第19条第1項には第1号から第16号までが置かれており、第16号は国土交通省令による追加事項に備えた規定です。契約時点で適用される最新の法令を確認してください。

【確認するポイント】

・使用するひな形の作成日と改定履歴

・価格変更の対象、変更方法、変更額の算定方法

・見積書、図面、仕様書を契約内容として特定しているか

・対象工事に別の法律による追加事項がないか

【確認先】

・e-Gov法令検索:建設業法第19条および関係省令

・国土交通省または管轄地方整備局の建設業担当窓口:最新の契約書面制度

【次に行うこと】

・現在の契約書と法定事項を照合する

・不足事項を契約書または関連書類へ追加する

・書類間の内容と優先関係を確認する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07