建設・許認可 行政書士ナレッジ

口頭で建設工事を受注した場合でも、契約書を作成する必要がありますか。


電話や現場で工事内容と金額を決め、書面を取り交わさないまま着工する予定のケースです。口頭で合意しているため、契約書を省略できるのかが問題となります。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

民法上、請負契約は当事者の合意により成立し得ますが、建設業法が適用される建設工事では、法定事項を記載した書面を作成し、署名または記名押印のうえ相互に交付することが原則です。口頭で契約が成立し得ることは、建設業法上の書面交付義務を免除するものではありません。電磁的方法で契約する場合も、相手方の事前承諾と技術的基準を満たす必要があります。

【確認するポイント】

・建設工事の請負契約に当たるか

・工事内容、請負代金、工期、支払条件が確定しているか

・紙の書面と電磁的方法のどちらで契約するか

【確認先】

・国土交通省または管轄地方整備局の建設業担当窓口:契約書面に関する制度

・e-Gov法令検索:建設業法第19条の現行条文

【次に行うこと】

・合意した工事条件を書き出す

・法定事項を契約書類へ反映する

・双方が契約書類を受領・保存してから着工する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07