建設・許認可 行政書士ナレッジ
口頭で建設工事を受注した場合でも、契約書を作成する必要がありますか。
電話や現場で工事内容と金額を決め、書面を取り交わさないまま着工する予定のケースです。口頭で合意しているため、契約書を省略できるのかが問題となります。
最終確認:2026/08/07
電話や現場で工事内容と金額を決め、書面を取り交わさないまま着工する予定のケースです。口頭で合意しているため、契約書を省略できるのかが問題となります。
最終確認:2026/08/07
民法上、請負契約は当事者の合意により成立し得ますが、建設業法が適用される建設工事では、法定事項を記載した書面を作成し、署名または記名押印のうえ相互に交付することが原則です。口頭で契約が成立し得ることは、建設業法上の書面交付義務を免除するものではありません。電磁的方法で契約する場合も、相手方の事前承諾と技術的基準を満たす必要があります。
【確認するポイント】
・建設工事の請負契約に当たるか
・工事内容、請負代金、工期、支払条件が確定しているか
・紙の書面と電磁的方法のどちらで契約するか
【確認先】
・国土交通省または管轄地方整備局の建設業担当窓口:契約書面に関する制度
・e-Gov法令検索:建設業法第19条の現行条文
【次に行うこと】
・合意した工事条件を書き出す
・法定事項を契約書類へ反映する
・双方が契約書類を受領・保存してから着工する