建設・許認可 行政書士ナレッジ
注文書と請書だけで建設工事の請負契約を締結できますか。
同じ取引先から継続して工事を受注しており、工事ごとに注文書と請書を交換するケースです。基本契約書や共通約款も使用しています。
最終確認:2026/08/07
同じ取引先から継続して工事を受注しており、工事ごとに注文書と請書を交換するケースです。基本契約書や共通約款も使用しています。
最終確認:2026/08/07
注文書・請書、基本契約書、共通約款を組み合わせ、契約書類全体として建設業法上の記載事項を満たす方法があります。どの基本契約書や約款が個別工事へ適用されるかを明確にし、注文書と請書を相互に交付する必要があります。一定の事業者間取引では、国土交通省が示す要件をすべて満たす場合に、注文書・請書への署名または記名押印を必須としない取扱いがありますが、法定事項の記載や相互交付まで不要になるわけではありません。
【確認するポイント】
・基本契約書と共通約款が締結・交付されているか
・個別工事の内容、代金、工期が特定されているか
・各書類の適用関係と優先順位
・署名または記名押印を省略する要件を満たすか
【確認先】
・国土交通省「注文書及び請書による契約の締結について」
・管轄地方整備局または都道府県の建設業担当窓口:契約書類の取扱い
【次に行うこと】
・契約書類全体で法定事項を照合する
・適用する基本契約書と約款を注文書等で特定する
・双方が同一内容の契約書類を保存する