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株式会社の定款を変更するとき、株主総会議事録にはどのように整理すればよいですか?


株式会社の定款を変更するとき、株主総会議事録にはどのように整理すればよいですか。手続きを進める前に、何を準備し、どこへ確認すればよいですか?

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

定款変更を決議する株主総会議事録には、変更する条項について「変更前の内容」「変更後の内容」「変更の効力発生日」を明確にし、決議が成立した経過と結果が分かるように整理します。まず、現行定款、株主・議決権の状況、変更内容が登記事項や許認可事項に当たるかを確認してください。

株式会社の定款変更は、原則として株主総会の決議によって行います。通常は会社法上の特別決議が必要ですが、定款の内容や種類株式の有無などにより、追加の決議や手続が関係する場合があります。会社法は株主総会議事録の作成を求めており、会社法施行規則では、開催日時・場所、議事の経過の要領と結果、出席役員、議長、議事録作成の職務を行った取締役などを記録事項としています。

議案部分は、例えば「定款第○条を次のとおり変更する」「変更後の条文は次のとおりとする」と記載し、原案がどのような賛成状況で可決されたかを記録します。変更内容が複数ある場合は、条項ごとに整理するか、変更案を別紙として議事録と一体になるように扱います。法務局の記載例も、定款変更の議案と変更後の条文を具体的に示す形式ですが、記載例をそのまま使用せず、会社の機関設計や実際の決議内容に合わせる必要があります。

【確認するポイント】

手続前に、次の資料・情報を整理します。

  • 現在の定款と、変更する条項の変更前・変更後の文案
  • 株主名簿、議決権数、議決権を行使できる株主の範囲
  • 株主総会の開催日、開催方法、変更の効力発生日
  • 招集手続や決議要件に関する現在の定款の定め
  • 変更事項が、商号、目的、本店所在地、機関設計などの登記事項に当たるか
  • 現在取得している許可・認可・登録・届出の内容
  • 許認可上の変更届、事前承認、新規申請などが必要となる可能性
  • 登記または許認可手続の提出先となる法務局や管轄行政庁

定款変更と変更登記は別の手続です。定款を変更しても、変更内容が登記事項でなければ、通常はその変更だけを理由とする登記申請はありません。一方、登記事項を変更する場合は、管轄法務局への変更登記を検討し、株主総会議事録や株主リストなど、その変更内容に応じた添付書面を確認します。登記すべき事項について株主総会決議を要する場合の株主リストについては、法務省が記載例とFAQを公表しています。

また、事業目的、商号、本店、役員構成などの変更が、現在の許可・登録内容に影響することがあります。この場合、会社法上の定款変更や登記とは別に、許認可行政庁への変更届等を併せて確認してください。必要な手続や提出期限、添付書類は制度や管轄によって異なるため、現在の許可証・登録証と変更前後の情報を用意して確認するのが安全です。

【確認先・次の行動】

最初に現行定款と変更案を照合し、株主総会の招集方法、決議要件、効力発生日を整理してください。そのうえで、登記事項に関係する場合は本店所在地を管轄する法務局の最新の申請案内を確認します。登記申請書や添付書面について個別の専門判断が必要な場合は、司法書士への確認が適切です。

許可・登録を受けている事業者は、許可証等に記載された行政庁または現在の管轄窓口に、変更前後の内容と変更予定日を伝え、別途の届出・承認・申請が必要か確認してください。

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07