相続・遺言 行政書士ナレッジ

改葬許可申請者が墓地使用者でない場合、承諾書は必要ですか。


墓地使用者は別の親族ですが、改葬許可申請は子やきょうだいが行う予定です。墓地使用者から委任状を受ければ足りるのか、別に承諾書が必要なのか分からない状況です。

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

申請者が墓地使用者又は焼骨収蔵委託者でない場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書、又はこれに対抗することができる裁判の謄本が添付書類として問題となります。委任状は申請や書類提出を代理する権限を示すもので、改葬そのものへの承諾書とは目的が異なります。墓地使用者等が死亡、所在不明又は承継未了の場合は、必要な代替資料が個別に判断されます。様式や承諾者の範囲は申請先自治体へ確認します。

【確認するポイント】

・申請者が墓地使用者等に当たるか

・墓地使用者等が存命で所在が分かるか

・承諾書と委任状の双方が必要か

・署名、押印、印鑑登録証明書、戸籍等の要否

【確認先】

・改葬許可を担当する市区町村窓口:承諾書、裁判書類、関係資料の取扱い

・墓地管理者:登録使用者、使用者承継手続、指定様式

【次に行うこと】

・申請者と墓地使用者等との関係を確認する

・申請先自治体から承諾書等の様式と必要書類を入手する

・墓地使用者等が死亡又は所在不明の場合は、自治体が求める資料を確認する

回答日 2026/08/07最終確認 2026/08/07