古物商許可を取得した後に法人の役員が変わった場合、何を確認すればよいですか?
古物商許可を取得した後に法人の役員が変わった場合、何を確認すればよいですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。
最終確認:2026/08/07
古物商許可を取得した後に法人の役員が変わった場合、何を確認すればよいですか。必要な届出や申請があるか、準備の順番も含めて教えてください。
最終確認:2026/08/07
法人の役員が就任・退任・交替した場合は、原則として古物営業法上の変更届出が必要です。まず、役員の変更日、変更前後の役員構成、新任役員の有無、代表者も変わったかを確認し、管轄警察署に必要書類と提出期限を確認してください。
役員の追加・退任・交替は、許可を取り直す手続ではなく、通常は「書換申請・変更届出書」による事後の届出です。役員だけが変わり、許可証に記載されている法人名、所在地、代表者などが変わらない場合は、一般に許可証の書換えを伴いません。一方、代表者の交代もある場合は、許可証の記載事項に関係するため、変更届出と併せて書換申請が必要となることがあります。
準備する資料・情報
まず、次の事項を整理します。
役員の追加・交替がある場合、一般的には次の書類が必要です。
役員の退任だけの場合や、既存役員の氏名・住所のみが変わった場合は、必要書類が異なります。警視庁の案内では、役員の追加・削除・交替には登記事項証明書を、新たに加わった役員については略歴書、住民票、誓約書、身分証明書を求めています。
【確認するポイント】
- 提出期限
変更届出は原則として変更の日から14日以内ですが、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内とされています。役員の追加・退任・交替では通常、登記事項証明書が関係するため、変更日から20日以内を基準に早めに準備してください。
- 代表者も変わったか
代表者の交代は、単なる役員変更とは必要書類や許可証の書換えの有無が異なる可能性があります。旧代表者が役員として残るのか、完全に退任するのかも確認します。
- 新任役員が欠格事由に該当しないか
法人の役員に古物営業法上の欠格事由に該当する人がいる場合、許可の維持に影響する可能性があります。誓約書だけで判断せず、新任役員本人の状況を確認してください。法人役員に一定の欠格事由該当者がいる法人は、許可要件に関係します。
- ほかの変更も同時に生じていないか
法人名、本店所在地、営業所、営業所の管理者、ホームページのURLなどにも変更がある場合は、それぞれの変更手続を併せて確認します。営業所の所在地変更などは、事後届出ではなく事前届出が必要となる場合があるため、役員変更と同じ扱いにしないでください。
【確認先・次の行動】
1.登記事項証明書で、役員の就任日・退任日と変更後の役員構成を確認します。
2.古物商許可証と過去の届出控えを確認し、現在警察へ届け出ている内容と照合します。
3.営業所所在地を管轄する警察署の古物営業担当窓口へ、役員変更の内容と必要書類を事前に確認します。複数の営業所がある場合や、主たる営業所が他県にある場合は、提出できる警察署と宛先となる公安委員会も確認してください。
4.管轄警察の最新様式を使用し、期限内に変更届出を行います。
5.法人登記、税務、社会保険などでも役員変更に伴う手続が生じる場合は、それぞれの制度の手続を併せて確認します。
添付書類の有効期間、必要部数、原本・コピーの扱い、受付方法などは、都道府県警察の運用によって案内が異なることがあります。提出前に、実際の管轄警察署の最新案内を確認するのが安全です。