相続・遺言・終活 行政書士による解説

管理料を支払っている人が、墓地使用者と考えてよいですか。

改葬・墓じまいについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/07閲覧 112

亡くなった親の墓について、子が長年管理料を支払っています。請求書の宛名は子に変更されていますが、墓地使用許可証の名義は確認できていません。

最終確認:2026/08/07

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解説

内堀 敦史 行政書士
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管理料を支払っていることだけでは、その人が正式な墓地使用者であるとは限りません。請求先だけが変更され、使用許可証や管理者帳簿の名義は亡くなった人のままという場合があります。墓地使用者は、使用許可証、契約書、管理者の記録、使用者承継届などを照合して確認します。名義人が死亡している場合は、墓地の規約に基づく承継手続が必要になることがあります。

【確認するポイント】

・墓地使用許可証又は使用契約書の名義

・墓地管理者の帳簿に登録された使用者

・使用者承継届や名義変更届の提出状況

・管理料請求先と正式な使用名義が一致しているか

【確認先】

・墓地管理者又は管理事務所:登録名義、承継手続、必要書類

・公営墓地の自治体担当窓口:使用許可の承継、住所・氏名変更の取扱い

【次に行うこと】

・使用許可証、管理料請求書、承継届の控えを確認する

・管理者へ、正式な使用名義と承継手続の有無を問い合わせる

・名義人の死亡が確認された場合は、指定された戸籍等を準備する

作成日 2026/08/07最終確認 2026/08/07
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