建設・許認可 行政書士ナレッジ
資材価格や労務費が上がった場合は、請負代金の変更を申し出られますか。
契約後に資機材価格や特定工種の労務費が上昇し、当初金額での施工が難しくなったケースです。契約書には「必要に応じて協議する」とだけ記載されています。
最終確認:2026/08/07
契約後に資機材価格や特定工種の労務費が上昇し、当初金額での施工が難しくなったケースです。契約書には「必要に応じて協議する」とだけ記載されています。
最終確認:2026/08/07
変更を申し出ることはできますが、増額が自動的に認められるわけではありません。契約書には、価格変更の対象、変更方法、変更額の算定方法を定め、実際の仕入価格、契約時との差額、公表指標などの根拠を示して協議します。また、建設業法上の契約前通知が必要な事象に該当する場合は、契約締結前の通知も別に行います。通知をしなかったことだけで一般の変更協議まで一律に禁止されるわけではありませんが、法定の特別な協議申出との関係では通知の有無が問題となります。
【確認するポイント】
・契約書に定めた価格変更の対象と算定方法
・価格上昇を示す見積書、仕入資料、公表指標
・工期や請負代金へ与える具体的な影響
・契約前通知の対象事象に該当していたか
【確認先】
・国土交通省または管轄地方整備局の建設業担当窓口:価格変更と契約前通知の制度
・工事の発注機関:公共工事の価格変更手続
【次に行うこと】
・契約書の価格変更条項を確認する
・金額の根拠となる資料を整理する
・契約で定めた方法により変更協議を申し出る